法定検診
法定健診は1年に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生規則第44条で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。項目は次の通りです。
1 既往歴および業務歴の調査
2 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力および聴力(1,000・4,000Hz)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 尿検査 (尿中の糖 および蛋白の有無の検査)
7 貧血検査 (血色素量・赤血球数)
8 肝機能検査 (GOT・GPT・γ-GPT)
9 血中脂質検査 (トリグリセライド・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)
10 血糖値検査
11 心電図検査(安静時)
※ GOTはALT、GPTはAST、γ-GTPはγ-GTのことです。