定期健康診断・雇入時の健康診断
検査項目
定期 (第44条) |
雇入時 (第43条) |
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項目 | ||||
① | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ | |
(喫煙歴及び服薬歴) | ※1 | ○ | ||
② | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | |
③ | 身長 | ● | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ||
腹囲 | ●1 | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ||
聴力 | ●3 | ○ | ||
④ | 胸部エックス線検査 |
○
※4
|
○ | |
喀痰検査 | ●4 | × | ||
⑤ | 血圧 | ○ | ○ | |
⑥ | 貧血検査 | 血色素量 | ●2 | ○ |
赤血球数 | ●2 | ○ | ||
⑦ | 肝機能 検査 | GOT | ●2 | ○ |
GPT | ●2 | ○ | ||
γ-GTP | ●2 | ○ | ||
⑧ | 血中脂質 検査 | 血清トリグリセライド | ●2 | ○ |
HDLコレステロール | ●2 | ○ | ||
LDLコレステロール | ●2 | ○ | ||
⑨ | 血糖検査 |
●2
※3
|
○ | |
⑩ | 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ||
⑪ | 心電図検査 | ●2 | ○ |
定期健康診断の省略基準など(雇入時の健康診断には省略基準はありません)
- ●1
- 20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可
- ●2
- 40歳未満(35歳を除く)の者については、医師の判断に基づき省略可
- ●3
- 1000及び4000ヘルツの音を用いて、オージオメーターで検査する必要がありますが、45歳未満(35、40歳を除く)の者については、他の検査方法(音叉など)に代えることができます。
- ●4
- 胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可
- ※1
- 喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取を徹底する旨通知(平成20年1月17日 基発第0117001号 保発第0117003号)
- ※2
-
●2に加えて、
①妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、
②BMIが20未満である者、
③BMlが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者は、医師の判断に基づき省略可 - ※3
-
血糖検査については、糖化ヘモグロビンA 1cの検査によることも差し支えない(平成10年12月15日 基発第697号)
また、糖化ヘモグロビンA 1cの検査結果の表記はNGSP値を用いる(平成24年10月31日基安労発1031第1号) - ※4
-
40歳未満の者については、以下のア~ウ以外の者で、医師が必要でないと認めるときは省略可
ア 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の労働者
イ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者
ウ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者(平成22年1月25日 基発0125第1号)
胸部エックス線検査・喀痰検査について
従来の省略基準(●4)に加え、上記※4の胸部エックス線検査の省略基準を追加しました。また、喀痰検査の趣旨・目的を踏まえ、胸部エックス線検査を省略された方は、喀痰検査も省略されることとなります。(平成22年1月25日 基発0125第1号)
-
※労働者数50名以上の事業場については、遅滞なく定期健康診断結果報告書を提出することが法令で義務づけられています。
雇入時の健康診断は、結果報告の必要はありません
特定業務従事者の健康診断
深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施しなければなりません。 ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足ります。
検査項目は定期健康診断と同じです
特定業務従事者に対する健康診断の省略基準
定期健康診断の医師の判断による省略基準に加え、以下により検査項目を省略することができます。
①年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いても良いことになっています。
②貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心霜図検査について、年2回のうち1回は、医師が必要でないと認める時は、省略することができます。
特定業務に関しまして
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)
- ※有機溶剤・特定化学物質· 鉛・電離放射線・粉じん作業などに従事する労働者については、別途省令等にて特殊健康診断の実施が義務づけられています。
- ※「深夜業を含む業務」とは業務の常態として深夜業(22:00~翌5:00)を1週1回以上又は1か月に4回以上行う業務をいいます。 (S23.10.1 基発第 1456号) (注)労働者数50名以上の事業場については、遅滞なく定期健康診断結果報告書を提出することが法令で義務づけられています。